PiP(ピッピ)カードご利用約款

第1条(目的)

本利用約款(以下「本約款」という)は、トヨタ生活協同組合(以下「当組合」という)が発行する、以下に定義するピッピカード(以下「本カード」という)のご利用について規定するものであり、来店者のみなさま(以下「利用者」という)が本カードをご利用するにあたり本約款が適用されます。

第2条(定義)

本約款における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
(1)本カード
当組合発行の前払式支払手段であるカードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(チャージ)することができ、また入金(チャージ)された金額をもって当組合において商品等を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(2)商品等
当組合の店舗及び加盟店(以下「店舗等」という)で販売する商品(商品券その他金券類・はがき・切手・印紙類・その他店舗等が定める一部商品を除く)または当組合が提供する役務やサービス等を総称したものをいいます。
(3)加盟店
当組合の店舗に出店している専門店で、本カードに加盟しているお店をいいます。

第3条(本カードの発行)

本カードは、当組合にて発行するものとし、カード発行手数料はいただきません。

第4条(利用範囲)

店舗等にて本カードをご利用できます。ただし、一部対象とならない店舗・売場があります。(本カードに加盟していない専門店ではご利用できません)

第5条(入金(チャージ)の方法)

1.利用者は当組合指定の場所・方法により本カードに入金(チャージ)することができます。
2.現金以外で入金(チャージ)することはできません。本カード1枚の1回あたりの入金(チャージ)は、1,000円以上1,000円単位で最大49,000円まで可能です。また、本カード1枚に対して本カードの残高が100,000円を超える入金(チャージ)はできません。

第6条(利用方法)

1.本カードにて商品等を購入される場合は、店舗等で本カードをお渡しいただくものとします。本カードの残高から商品購入合計金額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計金額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。
2.利用者は、店舗等において、本カードをご利用して商品等を購入するにあたり、本カードの残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、利用者はその不足額を当組合が定める方法により、支払うものとします。
3.利用者が本カードご利用の際、一度のお支払いに利用できる枚数は1枚に限ります。
4.利用者は本カードをご利用して商品等を購入した場合は、交付するレシートに印字して表示される本カードの残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で店舗等に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、利用者は、当該本カードの残高について誤りがないことを了承したものとみなします。
5.利用者は、本カードをご利用して商品等を購入するにあたり、使用金額を指定して支払いに充当することはできません。

第7条(残高の確認)

本カードの残高は、本カードご利用時のレシート、または、当組合指定のウェブサイトにて確認できるものとします。

第8条(有効期限)

本カードの残高は、最終利用日または最終入金(チャージ)日から5年を経過した場合、失効するものとし残高の払い戻しはできません。

第9条(払い戻し等)

1.第17条3項の場合を除き、本カードの残高を換金または払い戻しはできません。
2.本カードの残高は、第10条の場合を除き、他に移行できません。

第10条(再発行)

本カードや本カード機能を破損・汚損した場合は、破損・汚損の原因が故意に基づかないことが明らかで、本カードの情報または本カード番号が判読可能な場合に限り、当組合の判断により、残高を移行させた新しい本カードを発行することができるものとします。その際、当組合は新しい本カードと交換で旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。

第11条(紛失・盗難等)

本カードを紛失、盗難等があった場合、また、利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、払い戻し、再発行はいたしません。

第12条(不正使用等)

1.次のいずれかに該当する場合、当組合は、利用者に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、利用者の本カードを当組合にお渡しいただくものとします。
(1)本カードが偽造、変造・改ざんされたものである場合。
(2)本約款に違反した場合。
(3)その他、本カードが不正に利用された場合。
2.前項の疑いがある場合、当組合は調査のために一時的に本カードをお預かりできるものとします。また、前項において本カードを無効とした場合、利用者は払い戻しまたは本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。

第13条(本カードが利用できない場合)

1.利用者は次のいずれかの場合、その期間において、本カードをご利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)本カードに関するシステムに障害が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)本カードの破損または利用端末・チャージ機・これらに付随する機器等の故障、または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他のやむを得ない事由のある場合。
2.前項に定める理由およびその他の理由により、本カードをご利用いただけないことから利用者に生じた不利益または損害等について、当組合はその責任を負わないものとします。

第14条(加盟店との関係)

利用者が、加盟店において、本カードを利用して購入した商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者と加盟店との間で解決するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

利用者は、現在および過去5年間、暴力団体等の反社会勢力およびその共生者に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

第16条(業務委託)

当組合は、本カードに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。

第17条(本約款の変更)

1.当組合は、当組合の判断において本約款を利用者に対して事前通知することなく変更することができるものとします。
2.本約款を変更する場合は、当組合のホームページ上において変更内容を告知するものとします。また、重要な変更については店舗等においても告知いたします。当該変更後の本約款の効力発生日以降に利用者が本カードを利用したとき、もしくは、告知後3ヵ月経過した場合は、利用者が本約款の当該変更内容を承諾したものとみなします。
3.当組合は、社会情勢の変化、経営状況の変化、法令の改廃、その他当組合の都合により本カードの全部または一部の取り扱いを廃止することができるものとします。当組合が、本カードの全部または一部の取り扱いを廃止する旨決定した場合は、法令の定める方法により周知および払い戻し手続きを行い、当該払い戻し手続きが終了した時点をもって、当組合は本約款を終了させることができるものとします。

第18条(裁判管轄)

本約款に基づく取引に関して当組合との間に紛争が生じた場合、当組合の本部を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則

本約款は、2021年9月1日から適用するものとします。

[カード発行元] 
トヨタ生活協同組合
〒470-1201 愛知県豊田市豊栄町 2丁目 111番地

[お問い合わせ先] 
受付時間 平日(月〜金) 9:00〜17:45
電話番号 (代)0565-28-5011

[ホームページ] 
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