資金決済法に基づく情報提供

前払式支払手段の名称

PiP(ピッピ)カード

発行者

トヨタ生活協同組合
前払式支払手段(第三者型)登録番号 東海財務局長第00210号

支払可能金額等

入金(チャージ)上限金額は100,000円です。

有効期限

最終利用日または最終入金(チャージ)日から5年を経過した場合、失効します。
(残高の払い戻しはできません。)

問い合わせ先

所在地: 〒470-1201 愛知県豊田市豊栄町2丁目111番地
電話番号:0565-28-5011
受付時間:平日(月~金)9:00~17:45

利用可能な施設・場所の範囲

・当組合の店舗(一部対象とならない店舗・売場があります)
・当組合の加盟店(加盟店マークを表示している店舗)

利用上のご注意

・カードの残高を換金または払い戻しはできません。但し、当組合がカードの全部または一部の取り扱いを廃止する場合は、この限りではありません。
・商品券その他金券類・はがき・切手・印紙類・その他当組合の店舗および加盟店が定める一部商品には、ご利用いただけません。
・折り曲げたり、汚したり、磁気に近づけたりしないでください。
・詳細は「PiP(ピッピ)カードご利用約款」をご確認ください。

未使用残高の確認方法

カードご利用時のレシートまたは当組合指定のウェブサイトにて確認することができます。

約款等

「PiP(ピッピ)カードご利用約款」をご確認ください。

資金決済法14条1項の趣旨

前払式支払手段資金の保有者の保護のための制度として、決済に関する法律の規定に基づき、毎年3月31日および9月30日時点における未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託することにより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条1項の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発効保証金信託契約の別

当組合の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・債券による供託

利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失の補償その他の対応に関する方針

当組合は、カードの紛失、盗難等があった場合、また利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、払い戻し、再発行はいたしません。